【川崎】原状回復工事の範囲は居住用住宅・事務所で異なる?

【川崎】原状回復工事に関連する法律とは?居住用住宅とオフィス・事務所では原状回復の範囲が異なる?

一般の居住用住宅とオフィス・事務所では原状回復工事の範囲が異なります。賃貸物件・オフィス・事務所の原状回復工事が必要な方は、川崎市など幅広いエリアに対応するK&Mへお気軽にご相談ください。

原状回復に関連する法律とは?

「原状回復」とは、物件を入居する前の状態に戻すことを指します。これには、物件内の設備や構造物の修繕、また壁紙やフローリング等の張り替えなどが含まれます。

原状回復に関する法律として、「建物賃貸借契約法」と「民法」が存在します。建物賃貸借契約法では、借りた建物やその付属設備を借主の責任で保持し、退去時にはもとの状態に近づけることが義務づけられています。
民法でも同様の内容が規定されています。借主が原状回復を怠ると、その費用を負担しなければなりません。

居住用住宅とオフィス・事務所では負担割合が異なる?

工事中の部屋

居住用住宅とオフィス・事務所の原状回復工事の負担割合は大きく異なります。

居住用住宅の原状回復の範囲について

まずは、居住用住宅における原状回復の範囲について表でまとめてみました。

貸主側 借主側
  • 日光などによる壁の変色
  • 冷蔵庫やテレビなどによる壁面の黒ずみ
  • 家具の設置によって発生した床やカーペットのへこみ
  • 結露によるカビやシミ
  • 借主の不注意による壁や床の水漏れや色あせ
  • 煙草による焦げ跡
  • 家具移動による壁や床の傷
  • 水回りの水垢やカビ

マンションやアパートなど居住用住宅の場合、経年劣化や通常損耗によって発生したものは貸主側、借主の過失や故意によって生じた汚れや傷の修繕費は借主側が負担するのが一般的です。

オフィス・事務所の原状回復の範囲について

次に、オフィス・事務所における原状回復の範囲について説明します。オフィス・事務所の場合、通常は、借主が工事費用を全額負担します。

具体的な例としては、テナント内のパーテーションの撤去、カーペットの張り替え、照明の撤去などが挙げられます。

オフィス・事務所の原状回復が借主負担になる理由

オフィス・事務所の原状回復費用はなぜ借主の負担となるのでしょうか。その理由は、居住用住宅とは異なり、事業の規模や業種によって使用方法が大きく異なるためです。住居用とは異なり、どのような汚れや傷がつくのか予測が難しいため、あらかじめ原状回復工事費用を賃料に含めることができません。

川崎市周辺で原状回復工事をご希望の方は、K&Mにご相談ください。オフィスや事務所はもちろん、賃貸住宅の原状回復工事に対応可能です。

原状回復工事の特約について

原状回復工事の特約とは、貸主と借主の原状回復工事費用の負担割合を契約内容で規定することです。通常使用の範囲内で発生した壁紙の色あせなどの修繕費用は貸主が負担します。しかし、原状回復の特約を定めた場合は、借主の負担となる可能性があります。貸主と借主がお互いに納得した場合には、原状回復に関する負担内容や割合を自由に決められるのです。

ただし、実際の契約では借主のほうが不利な立場になることが多いです。そのため、以下の3つの要件を満たさない場合、特約は無効となります。

  • 特約の必要性があり、かつ客観的・合理的な理由が存在していること
  • 特約によって、通常の原状回復範囲を超えた修繕の義務を負うことを借主が正しく認識していること
  • 借主が特約による義務負担の意思表示をしていること

さらに、上記の要件を満たしているかどうかを判断するために、以下の4つの基準があります。

  • 原状回復の範囲が明確に定められているか
  • 原状回復工事の費用が予測可能か
  • 借主側が「義務以上の負担」と正しく認識しているか
  • 原状回復工事の費用が過度ではないか

原状回復の範囲や予測費用について正確に規定されていない場合、特約は無効となる可能性が高いです。

賃貸物件や事務所の原状回復工事に対応!

工事中の床板

一般の住宅とは異なり、事務所・オフィスの原状回復は多くの場合、借主が費用を負担します。事務所・オフィスは居住用住宅とは異なり、事業の規模や業種によって使用方法が大きく異なります。そのため、あらかじめ賃料に原状回復工事費用を含めることができません。

川崎市周辺で原状回復工事業者をお探しでしたら、K&Mをご利用ください。原状回復工事ではクロスや床の張り替え、クリーニングなどを行います。自社施工のため、中間マージンが発生しません。費用を抑えたうえで、スピーディーかつ丁寧な施工が可能です。

川崎で事務所や賃貸などの原状回復ならK&Mにご相談ください

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